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代行サービスの内容
代行する事項について
永住許可申請のために必要な事項のうち・・・
「公的書類の取得」
「身元保証人の確保」
「申請書類への署名」
・・・は、お客様ご自身に行っていただきますが、
それ以外の事項は全て、私(行政書士 秋間大輔)が責任をもって代行いたします。
手続の流れと代行内容の一覧表
| 私(秋間)が 代行すること | お客様に やっていただくこと |
| 申請要件の確認(質問) | 秋間からの質問への回答 |
| 必要書類のご案内 (区役所・税務署・年金事務所などの具体的な場所や行き方もご案内します。) | 公的書類の取得 (区役所・税務署・年金事務所など) |
| 身元保証書の 記載例の作成 | 身元保証人の確保・ 身元保証書へのご署名の依頼 |
| 申請書類の作成 ①永住許可申請書 ②理由書 ③上申書(補足事項について) ④セルフチェックシート(記載例) ⑤了解書(記載例) ⑥その他、 作成が必要な一切の書類 | 秋間からの質問への回答 |
| 申請書類へのご署名 | |
| 入管への申請(取次) | 料金(行政書士報酬)のお支払い ※ 金額はこちら |
| お客様は入管に行く必要はありません。 | |
| 審査中の対応 ①審査の進捗状況の確認 ②入管からの連絡の受取 ③追加書類の提出 ④変更届の提出 | 追加資料のご提供 |
| 許可時の対応 ①「永住者」の 在留カードの受取 ②許可後の注意点 のアドバイス | 入管許可手数料 (収入印紙代)のお支払い |
| お客様は入管に行く必要はありません。 | |
| 不許可時の対応 ①不許可理由の確認 (審査官と面談) ②改善点のアドバイス | お客様は入管に行く必要はありません。 |
料金について
申請書類完成後・入管への申請前の時点で、以下の料金(行政書士報酬)をお支払いいただくようお願いいたします。
初回のご依頼の場合
当事務所に対して「永住許可申請に関する代行サービス」を初めてご依頼になる場合の料金(行政書士報酬)は、次のとおりです:
| № | 申請人 (人数) | 行政書士 報酬額 |
| ① | 本人のみ | 99,000円 |
| ※ 算定根拠はこちら | ||
| ② | 本人+家族1人 (計2人) | 132,000円 |
| (=①+33,000円) | ||
| ③ | 本人+家族2人 (計3人) | 154,000円 |
| (=②+22,000円) | ||
| ④ | 本人+家族3人 (計4人) | 176,000円 |
| (=③+22,000円) | ||
| ⑤ | 本人+家族4人 (計5人) | 198,000円 |
| (=④+22,000円) | ||
| ※ 永住が許可されることになった場合は、上記の料金とは別に、「永住許可手数料」として、一人当たり10,000円分の収入印紙を入管に納付する必要がありますので、予めご承知おきください。 | ||
再度のご依頼の場合
当事務所に対して「永住許可申請に関する代行サービス」をご依頼になるのが2回目以降である場合の料金(行政書士報酬)は、次のとおりです:
| № | 申請人 (人数) | 行政書士 報酬額 |
| ① | 本人のみ | 49,500円 |
| ※ 初回申請の半額 | ||
| ② | 本人+家族1人 (計2人) | 66,000円 |
| ※ 初回申請の半額 | ||
| ③ | 本人+家族2人 (計3人) | 77,000円 |
| ※ 初回申請の半額 | ||
| ④ | 本人+家族3人 (計4人) | 88,000円 |
| ※ 初回申請の半額 | ||
| ⑤ | 本人+家族4人 (計5人) | 99,000円 |
| ※ 初回申請の半額 | ||
| ※ 上記の料金が適用されるのは、『当事務所』に対して「『永住許可申請』に関する代行サービス」をご依頼になるのが2回目以降である場合に限られます。 次の場合(①②③)には、初回の料金基準が適用されますので、ご注意ください: | ||
| ① | 当事務所に更新申請などを依頼したことがあっても、永住許可申請を依頼するのは初めてという場合 | |
| ② | 申請人様ご本人が永住許可申請をして不許可になった後、当事務所に再申請をご依頼になる場合 | |
| ③ | 他の事務所様を通じて永住許可申請をして不許可になった後、当事務所に再申請をご依頼になる場合 | |
| ※ 永住が許可されることになった場合は、上記の料金とは別に、「永住許可手数料」として、一人当たり10,000円分の収入印紙を入管に納付する必要がありますので、予めご承知おきください。 | ||
料金設定の根拠
「日本行政書士会連合会」が令和2年に実施した「報酬額統計調査」では、永住許可申請の代行を行政書士に依頼した場合の報酬の「平均値」は「131,527円」となっております。
日本行政書士会連合会
>報酬額の統計
⇒「PDF 令和2年度報酬額統計調査の結果」
⇒「364 永住許可申請」
で確認できます。

そのため、多くの行政書士事務所では、永住申請の料金を12~15万円程度に設定しているようです。
しかし、私は、全てのご依頼をご紹介でいただいており、お客様との意思の疎通が初めからスムーズであることから、その分、若干ですが労力が軽減されております。
そこで私は、この点を考慮して、料金を99,000円(消費税込み)と設定しております。
※ 2025年3月までは88,000円としておりましたが、総務省統計局が公表している「消費者物価指数」によると、2025年の物価が2020年の110%以上に上昇したことから、2025年4月1日より料金を改訂し、99,000円とさせていただきました。
よくあるご質問
料金が高いので、安くしてもらえませんか?
ご期待に沿えず恐縮ですが、値引きはいたしかねます。
お客様の中には、当事務所の料金を「高い」と思われた方もいるかも知れません。
しかし、当事務所の料金基準は、日本行政書士会連合会が公表している「報酬額統計調査」のデータや総務省統計局が公表している「消費者物価指数」を踏まえ、永住許可申請の書類作成・入管対応に十分な時間と労力をかけて取り組むために必要最小限の金額を算出したものです。
もし、これ以下にまで値引きをしてしまいますと、書類作成・入管対応のために十分な時間と労力をかけることができなくなってしまい、結局、お客様にとって不利益な結果となるおそれがあります。
そのため、当事務所では、値引きはいたしかねます。
あなたが「もっと安い料金で永住申請の代行をしてくれる事務所を探したい」という場合は、「永住 格安 代行」などのキーワードでネット検索してみると良いでしょう。
ただ、その場合、その事務所が本当にあなたのために十分な時間と労力をかけて対応してくれるのかどうか、慎重に確認することをお勧めします。
この点を参考にしていただき、あなたにとって良い事務所と巡り合えることをお祈りいたします。
永住申請の審査には、どのくらい時間がかかりますか?
永住の審査には、2025年12月現在で、約1年6~7か月の時間がかかっております。
私が行政書士業を始めた2004年の時点では、永住の審査は2~3か月で完了することもありましたが、それから20年以上の年月が経過し、入管の永住審査は厳しくなる一方です。
また、審査官の増員が申請人数の増加に追い付いていないという要因もあり、審査期間は長期化の一途を辿っております。
これから永住申請をされる方は、あらかじめこのような状況をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
不許可になった場合、返金してもらえないのですか?
当事務所では、ご依頼主様のご意向と法令に従い、十分な時間と労力をかけて、細心の注意を払って各種書類の作成・入管への申請取次を行いますが、永住申請の許可・不許可の判断は、最終的には入管の裁量判断によることから、「許可」の保証はいたしかねます。
そのため、不許可の場合、返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
不許可の場合は、入管で審査官と面談して不許可理由を詳細に確認した上で、お客様に対して善後策のアドバイスをさせていただきます。
もし、あなたが「不許可の場合に返金してくれないのは嫌だ」とお考えの場合は、「永住 結果 保証」とか「永住 不許可時 返金」などのキーワードでネット検索してみると良いでしょう。
ただ、その場合、「不許可の場合、本当に無条件で返金してくれるのかどうか」については、慎重に確認することをお勧めします。不許可時の返金を約束している事務所のウェブサイトをよく見てみると、「一定の場合は返金できません」などと小さい字で書かれていることが多く、後のトラブルの原因になりかねないからです。
また、その事務所が本当に無条件で返金することを約束しているとしても、最悪の場合、その事務所があなたに返金する前に廃業してしまえば、あなたは返金を受けることができなくなってしまいます。そこで、その事務所が本当に無理なく経営されているかどうかについても、慎重に確認することをお勧めします。
これらの注意点を参考にしていただき、あなたにとって良い事務所と巡り合えることをお祈りいたします。
再申請の場合、追加料金はかかるのでしょうか?
再申請をご依頼のお客様に対して、当事務所では、初回申請の行政書士報酬の半額にあたる料金をお支払いいただくようお願いしております。
再申請にあたりましては、①初回申請の不許可理由となった問題が全て解決されていることや、②再申請の時点で永住許可の条件を全て満たしていることを改めて慎重に確認する必要があります。
また、初回申請の後に申請人の状況が変化しているかどうかを確認した上で、最新の情報に基づいて永住許可申請書・理由書などを作成し直す必要もあります。
さらに、再申請を行なった後、約1年6~7か月に及ぶ審査期間中、いつ入管からの連絡をもらっても対応できる体制を整えておく必要もあります。
このように、再申請にあたりましては、新たに十分な時間と労力をかける必要がありますので、初回申請とは別途、追加料金のお支払いをお願いいたします。
ただ、再申請の場合は、初回申請の際に把握させていただいていた基本的な情報を活かせるという面もあるため、初回申請に比べれば、時間・労力が半分程度で済みます。
そこで、再申請をご依頼の場合は、初回申請の行政書士報酬の半額にあたる料金をお支払いいただくようお願いしている次第です。
再申請の場合の具体的な行政書士報酬の基準につきましては、⇒こちらをご覧ください。
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